2021-08-25 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第6号
ただ、御指摘のように、自費検査で陽性となった者についてでありますけれども、民間の事業者に対しては、あらかじめ医療、提携医療機関を決めておくこと、それから、陽性と判明した方には提携医療機関への受診を勧奨することなどを通じて、などについて自治体を通じて要請をしているところでありますが、実際にはなかなかそうでない場合もあるようでありますので、医師がまさに患者と判断した場合に、当該医師が感染症法に基づいて保健所
ただ、御指摘のように、自費検査で陽性となった者についてでありますけれども、民間の事業者に対しては、あらかじめ医療、提携医療機関を決めておくこと、それから、陽性と判明した方には提携医療機関への受診を勧奨することなどを通じて、などについて自治体を通じて要請をしているところでありますが、実際にはなかなかそうでない場合もあるようでありますので、医師がまさに患者と判断した場合に、当該医師が感染症法に基づいて保健所
その場合に、医療というのは結局二十四時間三百六十五日で、休日の有無、いつが休日なのかというようなことにかかわらず患者さん参りますので、当該医師の診療が必要なというのはやっぱり休日労働も考慮せざるを得ないのではないか。
○寺田(学)委員 その上、池田さんが質疑もしましたけれども、「例えば、」と、この当該医師が記載もしていない事項を書かれて一般化されていますけれども、仮放免の必要性に対して、「例えば、」という言葉で。この「例えば、」というのは誰が記載したんですか。
○寺田(学)委員 もう報道機関がお持ちになっていますけれども、当該医師が提出されたこの診療情報提供書を理事会の方に提出していただきたいというふうに思いますが、御協議いただけますでしょうか。
○政府参考人(迫井正深君) 今委員御指摘の時短計画、あっ、失礼いたしました、医師労働時間短縮計画の策定に係る内容でございますけれども、この当該計画の策定に当たりましては、御指摘のように時間、労働時間を適切に把握することが当然必要になりますので、長時間労働を行う個々の医師を特定をいたしまして当該医師の労働時間短縮に係る計画を策定することや、長時間労働が恒常的となっている診療科に限定をいたしまして診療科単位
今回の改正法案においては、管理監督者に当たる医師も含めまして、医師が長時間労働となる医療機関においては、当該医師の労働時間短縮に計画的に取り組むとともに、連続勤務時間制限等の健康確保措置を実施することとしておりまして、全ての勤務医が健康に働き続けることのできる環境を目指して医師の働き方改革を進めてまいりたいというふうに考えております。
このため、地域で必要とされる医師の派遣が継続され、地域医療が守られるよう、議員御指摘の連携B水準というのを設定をいたしまして、大学病院等から医師の派遣について、地域医療提供体制の確保の観点から必要と認められる場合には、当該医師について、通算して年千八百六十時間の時間外・休日労働の上限を認めることといたしております。
もちろん、それが逼迫した状況のときには民間の検査も使えるんですが、これは私は保険適用ということになると思うんですけれども、例えば風邪の自覚症状がある方が、まずは電話などで医師に相談した上で、その当該医師の指示によって、民間検査機関でも、あるいはPCRセンターでも、これは保険の適用による簡易な検査を受けて、陰性の結果を得た後にその医師の診療所などで対面での診療を受けられる、こういう仕組みがあれば、今の
○加藤国務大臣 患者の方に対して行う手術等の内容を踏まえて当該医師が患者の診療のために必要と判断して行うPCR検査については、その患者の方に症状があろうがなかろうが保険適用になるということをこれまでも国会で申し上げてまいりました。ただ、なかなか医療現場まで到達していない部分もありますので、改めてその旨を通知をさせていただきたいというふうに思います。
○内藤政府参考人 現在講じております公立病院への医師派遣に係る特別交付税措置でございますけれども、公立病院に対して地域の拠点病院などが医師を派遣する際の当該医師の確保に要する経費に対する措置でございますとか、公立病院が他の病院から医師の派遣を受ける際に支払う費用弁償や報酬に対する措置を講じているところでございますけれども、これらの特別交付税措置においては診療所は対象外となっております。
一方、医師が診療する患者さんに使用するために個人で輸入されました未承認の医薬品等につきましては、それらを輸入販売する事業者は存在いたしませんので、当該製品の副作用を把握するのは当該医師とならざるを得ませんが、薬機法上は、医師等の医薬関係者は、保健衛生上の危害の発生、拡大を防止するために必要があると認めるときは、承認されたものであるのか、あるいは未承認であるかを問わず、PMDAに副作用の報告を行うよう
このように管理者として評価をすることによりまして、医師少数区域での勤務により培われる当該医師の地域医療への理解、経験が、地域医療支援病院等において、地域の医療機関への医師派遣や医師の少ない地域での勤務環境整備を主導していくことにつながる、反映をされていくことが期待されるところでございまして、それとともに、当該医師のマネジメント能力の向上にも資することとなると考えております。
ただ、常時五十人未満の労働者を使用する事業場においても、医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせている場合には、当該医師等に対し同様に情報提供を行うよう、これは努めることとなります。 事業主は、通知を行った労働者に対して、遅滞なく医師による面接指導を実施をし、当該医師に基づき職務内容の変更等、適切な事後措置が講じられることになります。
また、労働安全衛生法において、事業者は、当該医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、職務内容の変更など適切な措置を講じなければならないとされております。
○政府参考人(田中誠二君) 法律の規定上、当該医師の意見を勘案して、その必要があると事業者が認めるときは、先ほど申し上げましたような必要な措置を講じないといけないという規定になっております。もちろん、実際上、当該医師の意見というのは医学専門的な意見で、かつ労働者の生命、身体に関わるものでございますから、事業主はその意見の内容を十分尊重して対応するべきものと考えております。
○政府参考人(田中誠二君) 労働安全衛生法の改正案におきまして、事業者は、医師の面接指導の対象となった労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないこととされており、事業者は、当該医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、職務内容の変更など適切な措置を講じなければならないこととされております。
医師による面接指導を行わなければならないと法案ではなっているけれども、労働者が当該医師による面接指導を受けないことは、いわゆる高度プロフェッショナル制度の適用に影響を及ぼすわけではない。 つまり、労働者が面接指導を受ける義務については規定していない。わかりますか。つまり、面接指導を受けなさいよと、百時間、健康管理時間が、法定外時間がふえたら言えばいい、でも面接指導は受ける義務はないんですよ。
そうすると、驚くべきことに、医師による面接指導を行わなければならないこととしているが、労働者が当該医師による面接指導を受ける義務については規定していないと。つまり、労働者が百時間、健康管理時間がふえたからといって医師の面接指導を受けなければならないわけではないと書いてあるんですよね。
医師が非常勤として勤務する理由というのは一概に申し上げるのは難しいと考えておりますけれども、例えば、その当該医師が主として勤務する医療機関というのがある場合でございますと、主として勤務している医療機関だけではその処遇が低いために、ほかの医療機関において非常勤として勤務して収入を得る場合、又は仕事と家庭を両立する観点から比較的柔軟な働き方が可能な非常勤を選択する場合などの様々な事情があるものというふうに
それから、行政処分は行ったのかという点につきましてでございますが、現時点におきましては、当該医師に関して、行政処分を厚生労働省としては行ってございません。
○副大臣(古屋範子君) 助産所が嘱託医と嘱託医療機関を確保する際に医療機関が嘱託を引き受けやすくするため、これまで厚生労働省では、分娩を取り扱う助産所から嘱託を受けたことをもって嘱託医師と嘱託医療機関が応招義務以上の新たな義務を負うものではないことの周知や、嘱託を受ける際に医師の承諾書は不要であり、助産所が当該医師に嘱託した旨の書類を提出すればよいこととするなどによりまして医療機関の負担の軽減に努めてまいりました
このようなケースに対しましては、既に学会の方において当該医師の方々に対して処分が決定されたということでありますけれども、私ども厚生労働省としましても、これまでの日本産科婦人科学会の指針を医療機関や仲介業者の方々が遵守して実施していただくということを自治体に対して周知をさせていただいておりますけれども、今回の事案を踏まえて、重ねて、ことし二月には改めての周知を行っております。